はじめに
遺伝子組換え作物が商業的に本格的に栽培され以降、20年近い歳月が経過しています。この間、国内外において、組み換作物による健康被害等は一切確認されていません。とりわけ我が国においては、食品衛生法に基づき、食品安全委員会による科学的な評価を踏まえ、厚生労働省の認可を経るなど、国家としてその安全性が保証されているところです。 こうした状況下、2016年、第192臨時国会の「TPP等に関する特別委員会」において、表示対象食品の拡大やGM農産物の混入率など、EUの制度などを例に挙げ、見直しを求める声が相次き、TPP関連法案に対する附帯決議において、「遺伝子組換え食品の表示義務について、国民にとってわかりやすいものとなるよう検討を加えること」とされたところです。 このことを踏まえ、消費者庁は「遺伝子組換え表示制度に関する検討会」を開催、2017年度末を目途に報告書をまとめることとしたところです。
消費者庁における、第1回検討会は2017年4月26日に開催され、海外の状況、組み換えの生産量、DNA検査の状況などが説明され、6月20日の第2回では、消費者団体4名等からヒアリング。さらに、第3回(7月19日)において、植物油業界を代表して、日本植物油協会に対するヒアリングなどが実施されたところです。 ここでは、第3回の検討会の場で、当方が説明した内容をご紹介します。
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