ご存知のとおり、精製された植物油は、その精製処理過程において原油搾油時に、油糧種子原料から色素成分、におい成分などの夾雑物を取り除く際に、タンパク質・DNAなども併せて除去されており、油脂100%のクリアな精製油となっております。
このため、表示制度を義務化するにあたっては、当該商品にDNAが含まれているかいないかといった科学的な判断をすべきであると考えます。
今回の検討会に先立ち、消費者庁は、国立医薬品食品衛生研究所等において、最新の分析技術を活用し、精製された植物油について検証した結果、DNAやタンパク質を含まないことが明らかとなったところです。
このことを踏まえ、精製された植物油には科学的見地からDNAが含まれていないことが明らかであり、当該商品に表示制度の義務化を求めることは、不適切であると考えます。
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