遺伝子組換表示について

7.まとめ(商品に含まれるDNAの存在を基本とした表示制度に)

 表示制度は、科学的判断のもとに、表示の信頼性や事後検証性、実行可能性や国際的整合性等の観点からなされるべきものであり、また、その対象品目は、表示対象商品において、組み替えられたDNA等が検出できるものを原則とすべきであると考えます。
 また、意図せざる混入率については、これを引き下げた場合、価格の高騰や状況によっては必要数量の確保が困難となることから、現行維持が望ましいと考えます。

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